◎輸入関係用語等について詳しく紹介します。

ヒロクラ劇場[輸入編]に出てくる輸入関係用語についての説明です。
興味のある方はぜひ、別ページのヒロクラ劇場にお立ち寄りください!!

船積書類

船積書類の輸入地での役割は主に次の3つになります。
①税関などに提出し、輸入通関をするための資料としての役割。
②船会社から貨物を引取るため、船会社に対して正当な引取人であることを証明する役割。
③通関業者等の作業料金の根拠となる役割。
通関書類としての船積書類はインボイス(商業送り状=貨物価格の明細書)、パッキングリスト(梱包明細書)、B/L(船荷証券)の3つが基本となります。インボイス、パッキングリストは輸出者が作成し、B/Lは輸出地の船会社が発行して輸出者に渡します。いずれも輸入者であるお客様は、輸出者からこれらの書類を入手し、通関業者に渡していただくこととなります。
又、貨物の内容によってはこれら以外の書類が必要な場合がありますので注意が必要です。例えば食品の輸入であれば、製造工程表や成分表、衛生証明書等が必要な場合があります。これらの中にはコピーで対応できるものもあれば、オリジナル書類が必要なものもありますので、事前に周到な準備が必要です。
輸入地で船会社から貨物を引取るためには、B/Lオリジナルが必要です。輸出者から送られてきたB/Lに輸入者が裏書をし、通関業者経由で船会社に差し入れます。一般的には送金決済の場合、B/Lは輸出者から輸入者に郵送されます。(B/Lオリジナルを日本に郵送せずに貨物を引取る方法もあります)
決済がL/Cの場合、B/Lオリジナルは輸出者→輸出地の銀行→輸入地の銀行→輸入者という経路で渡ります。B/Lオリジナルの到着が貨物の到着より遅い場合は、銀行に保証状(BANK L/G)を発行してもらい、貨物を引取ることも可能です。
又、船積書類を見れば貨物についての明細(数量や重量、体積等)や、どのような形態でどの港に到着するかがわかります。これらが分かれば、港に着いて以降、どのような経費がどれだけかかるのかが算出できます。

契約条件

輸出者と取引価格を決める上で重要なのが海上運賃、保険料をどちらが負担するかということです。つまり仕切値をどの時点にするかということですが、この条件を建値条件(TRADE TERMS)と言い、国際商業会議所が制定した国際貿易条件基準(インコタームズ)により規定されています。様々な種類の建値条件がありますが、代表的なものはFOB(エフオービー)、C&F(シーアンドエフ)、CIF(シーアイエフ)の3つです。
FOB(FREE ON BOARD)は輸出港の本船渡し条件で、本船の積込みまでの費用は輸出者が負担し、積込み以降の費用は輸入者が負担します。つまり、輸入者側から見ると、輸出地での梱包、通関、船積費用は輸出者の負担、海上運賃(当然のことながら着払いになります)、船積み以降の保険料(保険は輸入者がかけます)、日本到着後の港湾費用や通関、輸送費用、税金は輸入者負担となります。表記の仕方としては、例えば釜山港での本船渡し条件であれば、FOB BUSANとなります。
C&F(COST & FREIGHT)は海上運賃込み輸入港の本船渡し条件で、FOB条件の海上運賃の部分が輸出者負担に変わったもので、海上運賃は元払いで輸出者が支払いますが、保険料は輸入者が負担します(保険は輸入者がかけます)。表記の仕方としては、例えば広島港での本船渡し条件であれば C&F HIROSHIMAとなります。
CIF(COST INSURANCE & FREIGHT)は海上運賃、保険料込み輸入港の本船渡し条件で、保険料も輸出者が負担します(輸出者が保険をかけます)。表記としてはCIF HIROSHIMAというようになります。

関税・内国消費税

一部の例外規定を除き、輸入される品物には税金が課せられます。税金には関税と内国消費税があります。(一般の消費税の他に品物によっては酒税や石油税などの内国消費税が課せられる場合もあります)関税は品物の種類によって決められており、又、関税のかかる品物とかからない品物があります。
通関業者はお客様から品物についての詳しい情報を頂き(主に品名、用途、材質)、約9,300品目にも及ぶ「実行関税率表」の中から税率を選び出し、税関に申告します。
消費税は関税とは違い、原則としてどの品物に対しても課せられます。税率は国内で買い物をする時と同じ8%です。
日本の場合、関税はCIF価格に対してかかります。消費税はCIF価格に関税額を加えた価格に対してかかります。税金を国に支払ってはじめて輸入許可となり、お客様に貨物をお渡しできます。
ちなみに、無償で送られてきた貨物にも税金はかかりますので、お客様にはたとえ無償品であっても評価価格(実際に取り引きをすると仮定した場合に設定する価格)が入ったインボイスを頂くこととなります。

サンプル品と仕様書

関税率は品物の種類や性質によって非常に細分化されており、税率の決定には豊富な経験と商品知識を要します。多くの場合、お客様から品物についての詳しい情報(品名、用途、材質など)をお聞きするとともに、サンプル品や仕様書(カタログ)をお貸し頂き検討させて頂いております。食品であれば製造工程表や成分表なども必要となってきます。
それでも関税率の決定が困難な場合は、税関に対して関税率を照会する事前教示制度を利用します。この制度を利用するに当たっても、輸入される品物と同一のサンプル品や、その他かなり詳しい情報が必要となってきます。

コンテナ1本単位

一般のコンテナ(ドライコンテナ)には20フィートコンテナと40フィートコンテナの二種類があり、輸出者は貨物の量によってどちらにするかを決めます。どちらにしてもコンテナを1本借りきる貨物のことをFCL(FULL CONTAINER LOAD)貨物と呼んでいます。
FCL貨物の場合、輸入地での船会社との貨物の受け渡しはコンテナ単位となります。輸入者は自身の手配で(実際は我々のような業者が手配しますが)船会社からコンテナごと引取り、貨物を取り出し、空になったコンテナを船会社に返却します。 

小口混載貨物

コンテナ1本に満たない少量の貨物の場合、コンテナ1本を借りきって輸送するのは不経済です。この場合、少量の貨物を積む他の荷主と同じコンテナで相積みをする混載サービスを利用するのが一般的です。このコンテナ1本に満たない小口混載貨物のことをLCL(LESS THAN CONTAINER LOAD)貨物と呼んでいます。
LCL貨物の場合、輸入地での船会社との貨物の受け渡しはコンテナ単位ではなく、貨物そのものでの受け渡しになります。船会社は小口混載貨物が入ったコンテナを自社の倉庫まで運び、貨物をコンテナから取り出し、お客様に貨物を引き渡します。